私は一人暮らしの気の弱いサラリーマンです。新聞の勧誘のしつこさに困っています。新聞はあまり読みません。たまに何となく会社の新聞を読むくらいです。テレビの番組表はテレビガイドみたいなもので済ましています。そうやって何回も説明をしているのに、しつこく勧誘してくるのが2人もいるんです。居留守をつかっていると「いるんでしょう〜。」ドアを激しくノックする。「宅急便でーす。」というので覗き穴で見てみると相手の目もこっちを覗いていて・・・。あげくに「嘘で〜す、開けてくださ〜い。いるの見えちゃいましたよ〜。」1回なんか夜10時頃に来て 「私よ(2人いるうち1人は女の人)私。開けて〜」と言うので、この時はさすがにキレて「警察に電話してやる!」っと言ったらしばらくして居なくなりました。あと1回アパートの前で偶然会ってしまい、その時たまたま上司からもらったおもしろい記事が載っている新聞を小脇に抱えていたら、それをひったくられて「新聞読んでるじゃない!なんでウチからとらないの?」と詰め寄られました。この時はそのまま走って逃げました。もうあまりにひどいので、それぞれの新聞社に電話してクレームを言ったんですが、その場だけの平謝りで何の改善もありません。警察に行っても真面目に相手にしてくれなさそうです。どうしたらいいのでしょうか。
そんなに焦らないで冷静になってください。落ち着いたらクレジットカード会社に電話をして、カードを紛失したことを届け出てください。紛失したときの状況や、紛失後時間が経っている場合には気付くのが遅れた理由をかなりしつこく聞かれると思います。警察への届出をするよう求められる場合もあります。 紛失に気付いてすぐ電話したのであれば、仮に他人に不正使用されたとしても、カード会社に届け出る前60日間及び届出後60日間に不正使用された分については、カード会社が掛けてくれている保険でカバーされ、あなたは支払わなくてよくなるのが普通です。したがって、何の心配もないのです。 しかし、あなたは紛失してもしばらく届出をしなかったようですね。その場合、カード会社としては紛失したのではなく、実際はあなたが買い物をしたのに、後になって紛失だと言って支払いを免れようと騒いでいるのではないか、と疑っているのです。 また、紛失したことは分かっていたけど、あのカードは普段あまり使っていないからまぁいいや、と言ってカード会社へ届出をしなかった場合はどうでしょうか。皆さん、読んだことはないと思いますがカードの契約をするときに虫眼鏡でも読めないような小さな字がびっしり書かれた紙を見たことがあるかと思います。あれがカードに関する契約条項なのです。その中には、「カードを紛失したときは速やかにカード会社に届けなさい。そうでないと、不正使用されても保険は適用されませんよ」という意味のことが書いてあることが多いのです。そうすると、紛失したのに放っておいた場合には保険は適用されず、あなたが支払うことになります。 じゃぁ、どうすればいいの?とっておきの秘訣を伝授します。それは、紛失したことにしばらく気付きませんでした、と言うのです。もちろんしばらく気付かなかった理由を聞かれますから、なるほどと思えるような理由が言えないとダメです。それだけではカード会社もあきらめません。あなた自身が使用していないことの証拠も必要です。えっ!そんな証拠、どこにあるの?もう一度、引き落としの明細書をよく見てください。75万円の買い物をしたその日付とお店の名前が入っているはずです。その日のあなたの行動をよく思い出して見てください。その日にはそのお店にあなたが絶対行くはずがないという一種のアリバイが必要です。えっ!その日は朝から研修で会社にカンヅメ?それならきっと大丈夫だと思いますよ!
マンションの借り主は退去に際し、部屋を「原状に」回復させなければなりませんが、これは完全に入居時の状態に戻すことではなく、自然にあるいは通常の使用過程において生じた摩耗、毀損は含まないものとされています。よって、壁紙が汚れたとしてもあなたが通常の住まい方、使い方をしていて発生したものであれば、その交換費用をあなたが負担する必要はありません。 例えば、日焼け・ほこりの付着等はあなたの責任ではありませんが、タバコで焼けこげを作ったのであれば、あなたが費用負担することになるでしょう。裁判例では、冷蔵庫の排気の跡が壁に付いたケースで、賃貸期間が10年に及んでいることから、通常の毀損であるとして借り主の責任でないとしたものがあります。 といわけで、勇気を持って家主さんと交渉してみてください。なお、交渉が決裂した場合、原則1日で審理が終了する少額訴訟制度というものがありますので、お近くの簡易裁判所に聞いてみるのもよろしいかと思います。
納期が決まっているのであれば、これを守らなかったディーラーの方に契約不履行があるわけですから、あなたは契約を解除し、支払った前金ももちろん返還してもらえます。納期の定めについては、口頭で行っても有効ですが、おそらくこのような争いになると、ディーラーは「納品まで2ヶ月とは言っていない」と前言を翻してくるでしょうし、その場合、こちらに確たる証拠がありません。 但し、万一、納期については決めなかったのだとしてもそれはいつ納品してもよい、1年後でも10年後でもよいということにはなりません。取引の慣行その他の状況からして、合理的な期間内に納品しなければならないのです。但し、この場合、合理的は期間とはどのくらいかははっきりとはしません。常識的に考えて数ヶ月というところだとは思いますが、2ヶ月以内に納品しなければならないとまで明確には言えないでしょう。 ところで、本件のディーラーはあなたからの問い合わせに対し、いつ納品できるのかわからないと答えています。これは合理的期間内には納品できないことを自認したものとも考えられます。そうだとすれば、履行不能(どんなに頑張っても納品することはできないこと)を理由に契約を解除することも可能です。このような解除権をちらつかせながら、入手困難な内装を別の物に変更し、かつ遅れに相当するサービス品を付けさせるよう交渉する・・・と言うことができたら、あなたはかなりのやり手ですね。